2018-02-20 レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域) A23おしごと 日曜日に打合せをしたクライアント様の敷地について 建築基準法はもちろん都市計画法、道路法などの調査を 市役所にて行い、その後土木事務所へ行き土砂災害特別 警戒区域の規制がないか調査 県のホームページからも閲覧出来るようになっていますが 重くて調べたい部分に上手くたどり着けなかったので 直接聞きに行く事に・・・ 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)には該当せず 法規制はクリアー出来そうなので、ひと安心 次の日曜日の打合せが楽しみです!(*^_^*) 佐伯情報ランキング (今のところ1位) 大分県ランキング (最高19位) ▽バナーをクリックするとランキングアップします にほんブログ村 大分県 ブログランキングへ ホームページはコチラです。 http://kawaikoumuten.ie-yasu.com/